〇沖縄における感染症検疫・検査体制の確保
現行法では、沖縄における感染症検疫・検査体制の確保について明記している規定はありません。
改正案では、国および県などに対して、医療機関での検査体制の構築、感染拡大地域の医療機関等への補助、空港・港湾等における入国・入域時の確実な検疫体制整備等を促進する旨を規定します。
これを条文に書き加えることで、「安心・安全な沖縄」が実現できます。
〇現行法
規定なし
〇改正案(一部抜粋)
第108条 国及び地方公共団体は、島しょ県という地理的条件不利性を抱える沖縄において、県の社会経済に重大な影響を及ぼすおそれのある感染症(重大感染症)に対する検査体制の充実等を図るため、地域の医療機関での簡易・迅速な検査体制の構築、感染拡大地域等の医療機関等への財政的支援、医療従事者・高齢者施設従事者等を対象とする一斉・定期的な検査の実施等の県内の医療提供体制の確保・充実のための環境整備について適切な配慮をするものとする。
2 国及び地方公共団体は、国際的な人の往来に係る検査能力・体制の拡充を図るため、沖縄の空港・港湾等における入国時の確実な検疫体制の確保に努めるものとする。
〇沖縄県内における国際空港の合併促進
現行法では、国際空港の合併促進について明記している規定はありません。
改正案では、国および県などに対して、空港合併等を実施する沖縄県内の空港の経営体等に対して、空港合併などにかかわる費用を補助する旨を規定しています。
これにより、空港経営の民営化等を促進し、空港経営の効率化と地域経済への貢献を実現します。
〇現行法
規定なし
〇改正案(一部抜粋)
(沖縄の空港合併等の促進のための特別措置)
第100条の2 国及び地方公共団体は、沖縄の住民生活の利便性の向上、産業振興に向けた基盤整備等を図るため、ものとする。那覇空港、宮古空港、石垣空港、下地島空港等の国際級拠点空港の経営体等の合併や統合及び空港運営の民営化等(以下「空港合併等」という。)について適切な配慮をする
2 国及び地方公共団体は、空港合併等を実施する沖縄県内の空港の経営体等に対して、空港合併等に係る費用の一部または全部を補助するものとする。
〇世界レベルの富裕層向け高級ホテルの誘致促進
現行法では、世界レベルの富裕層向け高級ホテルの誘致促進について明記している規定はありません。
改正案では、「沖縄国際ラグジュアリーホテル」の建設等に対して、税制や沖縄振興開発金融公庫による融資の優遇措置を適用する旨を規定します。
これにより、消費額の大きい富裕層の来訪を促すとともに、富裕層に選ばれることによる地域のブランド化やモノ・サービス産業の高付加価値化という波及効果をもたらして、沖縄経済の活性化、県民所得の向上へとつなげていきます。
〇現行法
規定なし
〇改正案(一部抜粋)
第12条 この法律で「沖縄国際ラグジュアリーホテル」とは、政令で定める要件を満たしたものとして内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)または沖縄県知事が認定したホテルをいう。
(要件の例)
①沖縄県に所在し、関係条例に適合するホテル
②・基準客室(洋室、100㎡以上):15室以上 のこり70 ㎡以上
・館内WI-FI環境、外国人観光旅客に対応した館内表示
③外国人観光旅客に対応した接遇主任者(3年以上の接客業務経験及び外国人に対応できる語学能力)の選任
※県内の大学、短大、専門学校等の履修者には優遇措置
〇沖縄観光リノベーション支援事業
現行法では、既設ホテルの改修・修繕等の促進について明記している規定はなく、また、現在の県の補助制度では、耐震化やバリアフリーといった特定の目的に沿うものしかありません。
改正案では、観光立県である沖縄ならではの大胆な特別措置を必要と考え、少なくとも今後10年間の計画修繕の費用については、不安を抱くことなく事業展開できるようにすることで、既設ホテルの資産価値を維持向上し、沖縄の観光地としての魅力も保てるようにします。
また、これらの動きは持続可能な不動産、いわば「不動産のSDGs」に貢献することにもつながり、現在の時代の潮流にも見合うことになります。
〇現行法
規定なし
〇改正案(一部抜粋)
第12条 この法律で「沖縄国際ラグジュアリーホテル」とは、政令で定める要件を満たしたものとして内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)または沖縄県知事が認定したホテルをいう。
(要件の例)
①沖縄県に所在し、関係条例に適合するホテル
②・基準客室(洋室、100㎡以上):15室以上 のこり70 ㎡以上
・館内WI-FI環境、外国人観光旅客に対応した館内表示
③外国人観光旅客に対応した接遇主任者(3年以上の接客業務経験及び外国人に対応できる語学能力)の選任
※県内の大学、短大、専門学校等の履修者には優遇措置
〇医療ツーリズムの誘致促進
現行法では、医療ツーリズムの誘致促進について明記している規定はありません。
改正案では、「沖縄医療ツーリズム(仮称)」は、外国人観光旅客に対して、医療サービスの提供を行うものであり、対象となった外国人観光旅客は、滞在型の観光その他のサービスを受けながら、併せて医療サービスの提供も受けることになると規定します。
また、「沖縄医療ツーリズム(仮称)」に対しては税制等の優遇措置を適用する旨を規定しており、これにより、沖縄観光の重層化を図ります。
〇現行法
規定なし
〇改正案(一部抜粋)
第20条 この法律で「沖縄医療ツーリズム」とは、外国人観光旅客に対し、沖縄県内に所在する医療機関等を拠点として、その医療サービスを提供する事業のうち沖縄の振興及び自立的経済の発展等に資するものとして内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)または沖縄県知事が認定した事業のことであり、「沖縄医療ツーリズム事業認定事業者」とは、「沖縄医療ツーリズム」を実施する事業者をいう。