〇沖縄発脱炭素社会の実現-石炭からバイオマスへ
「2050年までの脱炭素社会の実現」に向けて、現行の規定を変える必要があります。
改正案では、SDGsの理念の下、沖縄における「2050年までの脱炭素社会の実現」を目指し、再生可能エネルギーの導入拡大や二酸化炭素排出量の少ない発電への転換を促進していきます。
〇現行法(一部抜粋)
第63条 国及び地方公共団体は、電気事業の用に供する設備であって沖縄における電気の安定的かつ適正な供給の確保に特に寄与すると認められるものの整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。この場合においては、環境の保全に特に寄与するものと認められる電気事業の用に供する設備の整備が図られるよう配慮するものとする。
〇改正案(一部抜粋)
◎再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス等)による発電設備の建設だけでなく、既設の化石燃料(原油、石炭等)による発電設備の改修にも税制や公庫の融資の優遇措置を適用
◎国及び地方公共団体に対し、沖縄のガソリンスタンド事業者の廃業や事業承継対策に関する支援措置を講じるよう規定
〇沖縄県内における鉄軌道整備の実現
鉄軌道については、現行法では「その整備の在り方についての調査及び検討を行う」と規定されています。
改正案では、国及び県等に対し、本振興計画期間中に、鉄軌道の整備を行う旨を規定します。
これにより、観光等産業の振興だけでなく、運輸等の電化を進めることで、SDGsの理念の下、沖縄における「2050年までの脱炭素社会の実現」を目指します。
〇現行法
(交通の確保等)
第91条
2 国及び地方公共団体は、沖縄における新たな鉄道、軌道その他の公共交通機関に関し、その整備の在り方についての調査及び検討を行うよう努めるものとする。
〇改正案(一部抜粋)
(交通の確保等)
第100条
2 国及び地方公共団体は、沖縄における新たな鉄道、軌道その他の公共交通機関に関し、本振興計画期間中に、その整備を行うよう努めるものとする。