〇教育の無償化は沖縄から!
現行の沖縄振興特別措置法(以下、現行法とよぶ)では、教育の充実を図る対象が「離島地域に所在する教育機関」というように、範囲を限定して書かれています。
〇現行法
第92条 国及び地方公共団体は、離島の地域に所在する小規模の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程における教育の特殊事情に鑑み、その教育の充実について適切な配慮をするものとする。
私が考える改正案では、「沖縄県内に所在する」と書き加えて、離島地域に限定せず、対象を広げます。
また、経済的負担の軽減については、国の制度は「あくまで参考として」、沖縄の特殊事情に照らし合わせた独自の制度を措置できるよう、条文に書き加えています。
〇改正案(一部抜粋)
(沖縄における教育の充実)
第101条
2 沖縄県内に所在する幼児教育施設、保育所、小中学校、高等学校、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校専門課程(専門学校)に在籍する児童生徒及び学生を対象として、その経済的負担を行う者の負担の軽減を図るものとする。
3 経済的負担の軽減については、国の制度等を参考としつ
〇沖縄版ベーシックインカムが県民所得向上の架け橋に!
沖縄の豊かな住民生活を実現するために、「沖縄版ベーシックインカム制度」を創設します。
しかし、この制度をずっと活用するという発想ではありません。
県民所得の格差が解消されるまでの期間において、基礎的な生活保障を給付し、その間に、県民所得の向上を達成するための取り組みを推進するイメージです。
〇現行法
規定なし
〇改正案(一部抜粋)
(「沖縄版ベーシックインカム制度」の創設)
第106条 沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与するため、県民所得の格差が解消されるまでの期間において、基礎的な生活保障としての給付を行うための「沖縄版ベーシックインカム制度」を創設する。
2(略)
3 国及び地方公共団体は、「沖縄版ベーシックインカム制度」による給付のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
〇琉球工科大学・付属高校設立でプロフェッショナルを育成!
沖縄では、工業高校、農業高校、水産高校、商業高校を卒業した生徒たちが、専門的知識とは全く関係ない大学へ進学したり、企業に就職したり等、身につけたスキルを十二分に活かしきれていない状況が続いています。
この状況を打開するため、現行法の「人材の育成等に関する規定を拡充」し、沖縄経済の発展や、新たな基幹産業の創生に必要とされる教育等を行う琉球工科大学を設立するための支援措置を条文に書き込みます。
これにより、沖縄県の農林水産業、製造業をリードしていく人材育成が可能になります。
〇現行法(一部抜粋)
(人材の育成等)
第83条の2 国及び地方公共団体は、観光、情報通信、金融等の沖縄の産業の振興のために必要な分野における高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保のための措置並びに起業を志望する者に対する支援のための措置を講ずるよう努めるものとする。
〇改正案(一部抜粋)
◎現行法の規定に加えて、
第92条の2
3 国及び地方公共団体は、第一項の目的を達成するため、沖縄において、沖縄経済の発展や新たな基幹産業の創生に必要とされる教育等を行う琉球工科大学の設立の支援のための措置を講ずるとともに、必要な資金の確保その他の援助及び公共施設の整備の促進に努めるものとする
〇離島の交通コストを見直して住民の負担軽減!
現在、沖縄離島住民らの交通コスト負担軽減事業は、ソフト交付金(※)から負担して、運賃の低減を実現しています。
私は、ソフト交付金とは別に、離島に暮らす皆さんの生活を安定させるための措置を条文に書き込み、制度運営のための予算をつねに確保して、交通コストの負担軽減を実現すべきだと思います。
※ソフト交付金とは・・・
沖縄振興特別推進交付金のことです。この交付金は、県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄振興に資する事業の経費として交付し、観光振興や離島振興等に活用されています。
〇現行法
第105条の2
2 沖縄振興交付金事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
二 沖縄の振興に資する事業等であって次に掲げるものに関する事項
リ 離島の振興に資する事業等
〇改正案(一部抜粋)
(交通の確保等)
第100条
3 国及び地方公共団体は、離島の地域における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするとともに、生活及び交通に係る負担軽減の措置を講ずるよう努めるものとする。
〇沖縄県産農林水産物をもっと県外へ!
沖縄県は遠隔地であるため、農林水産物の流通における条件に不利が生じます。
現行法では、「沖縄の地理的及び自然的特性を考慮し」という一文はあるものの、条件不利性解消のための具体的文言は書き記されておりません。
改正案では、国および県などに対し、「流通条件不利性を解消するため」と文言を書き加えて、県外へと出荷する県産農林水産物の輸送費を補助する旨を規定します。
これにより、条件不利性解消を目的とした補助制度のための予算を確保し、恒常的に輸送費を補助することが可能となります。
〇現行法
(施策における配慮)
第2条 国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、沖縄の地理的及び自然的特性を考慮し、並びに産業活動及び住民の生活における基礎条件の改善、沖縄固有の優れた文化的所産の保存及び活用、環境の保全並びに良好な景観の形成に配慮するとともに、潤いのある豊かな生活環境の創造に努めなければならない。
〇改正案(一部抜粋)
第69条
2 国及び地方公共団体は、遠隔地による流通条件不利性を解消するため、県内に生産又は出荷の拠点を有し、県産農林水産物を出荷する団体等(以下「出荷団体」という。)に対して、本土に出荷される県産農林水産物の輸送等に係る費用の一部または全部を補助するものとする。なお、対象となる出荷団体については、政令等で別に定める。