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“沖縄の夢を実現” ━「未来」へのチャレンジ

〇宇宙旅行事業の実現に向けた施設等整備の促進
現行法では、観光に関する地域制度については規定されていますが、目玉となる観光政策は示されてはいません。
改正案では、「宇宙旅行事業」は、航空機による宇宙旅行の実現だけでなく、 機体の開発、格納庫等の整備、実験・訓練の実施、周辺観光も含めた事業として書き加えており、高率補助や税制及び沖縄振興開発金融公庫による融資の優遇措置を適用する旨を規定しています。
この「宇宙旅行事業」を沖縄における新たな産業創出のモデルケースと位置付け、沖縄観光の可能性をさらに高めるとともに、沖縄経済の活性化、県民所得の向上につなげます。

〇現行法(一部抜粋)
(観光地形成促進計画の作成等)
第6条 沖縄県知事は、国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るための計画を定めることができる。

〇改正案(一部抜粋)
(「宇宙旅行事業」の定義)
第33条 この法律で「宇宙旅行事業」とは、沖縄県内に所在する空港を拠点として、航空機等による宇宙旅行の実現や、その目的のための機体等の開発、格納庫等の整備、実証実験・訓練等の実施、関連する観光事業等の実施等のうち沖縄の振興及び自立的経済の発展等に資するものとして内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)または沖縄県知事が認定した事業のことであり、「宇宙旅行事業認定事業者」とは、「宇宙旅行事業」を実施する事業者をいう。

〇小型無人機等(ドローン)の利活用
現行法では、小型無人機等の利活用について明記している規定はありません。
改正案では、沖縄の労働生産性の向上や企業収益力の強化を目的として、ドローンの利活用を促進するための補助制度やドローンを操縦する人材の育成支援等を創設すると条文に書き加えます。
あわせて、それらの補助を受けたドローンを災害時には行政が緊急利用できるようにすることで、災害対応力の強化等も図っていきます。

〇現行法
明記している規定はナシ

〇改正案(一部抜粋)
(小型無人機等の利活用)
第107条 
2 国及び地方公共団体は、沖縄の労働生産性の向上や企業収益力の強化を目的として、沖縄において主として産業の振興、社会資本の整備等の用に供する小型無人機等の利活用について適切な配慮をするものとする。
◎前項の目的を達成するため、
・小型無人機等の利活用を行う事業者に対し導入費用を補助
・小型無人機等の飛行に係る人材育成に必要な援助やこれらの援助を受けた事業者に対し行政による災害時の緊急利用等に関する協定等を締結することなどを規定

〇沖縄における5G通信網の整備促進
現行法では、5G以降の次世代移動通信システムについては規定されていません。
改正案では、沖縄の全ての地域で情報格差を完全に解消することをめざし、世界とのコミュニケーションをより身近なものへと変えていくために、様々な分野(ICT教育、遠隔医療、テレワーク等)の「可能性」を生かします。
「高速・大容量・低価格」の通信網整備は、コロナ後に取り組むべき最も重要な政策の一つであると考えます。

〇現行法
第92条の2 国及び地方公共団体は、沖縄における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。

〇改正案(一部抜粋)
第101条の2 国及び地方公共団体は、沖縄における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワーク、特に、第5世代移動通信システム(5G)以降の次世代移動通信システム(以下「新世代移動通信システム」という)その他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
◎また、「新世代移動通信システム」のための基地局等の整備に係る国の補助率を「10分の9.5以内」としたほか、国及び地方公共団体に対し、整備のために必要な資金の確保及び公共施設の整備に努めることを規定

〇スーパーシティ構想を活用した駐留軍用地跡地利用
現行法では、「駐留軍用地跡地の利用」については、「跡地利用特措法の定めるところによる」と規定されています。
改正案では、国に対し、スーパーシティ型国家戦略特区への指定を遅滞なく行うよう規定するとともに、「借地契約期間を100年」にして、所在地方公共団体が国から土地を先行取得できるようにすることによって、駐留軍用地跡地の一体的な開発を促進しようと考えています。

〇現行法
第95条 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置については、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の定めるところによる。

〇改正案(一部抜粋)
第110条 内閣総理大臣は、関係市町村の長が、駐留軍用地跡地の開発整備に際し、当該跡地を含む地域について国家戦略特別区域法に基づき先端的区域データ活用事業活動の実施の促進を図るべき区域への指定を要請する場合には、沖縄の自立的発展の実現を支援する観点から遅滞なくこれを指定するものとする。
◎このほか、跡地利用特別措置法(借上げ返還地の指定等を規定)、借地借家法(借地契約期間100年等)を立法措置する。

〇香港等からの金融機関等の誘致促進
現行法では、現行の経済金融活性化特区は、地区も限られ、ほとんど利用されていません。(これまでの特区における優遇税制の適用件数は、年平均5件程度)
改正案では、成果の出ていない経済金融活性化特区を廃止し、県内全域を対象として雇用や出資の促進、海外金融資産の沖縄への集積を図る国際金融特区を創設します。(香港市場の銀行資産は約2兆ドル、株式時価総額は約5兆ドル)

〇現行法(一部抜粋)
(経済金融活性化特別地区の指定)
第55条 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興審議会の意見を聴いて、産業の集積を促進することにより沖縄における経済金融の活性化を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を経済金融活性化特別地区として一を限り指定することができる。

〇改正案(一部抜粋)
(国際金融特別地区の指定)
第64条 内閣総理大臣は、(中略)国外の金融資産の沖縄への集積を促進することにより沖縄における経済金融の活性化を図るため(中略)要件を備えている地区を国際金融特別地区として指定することができる。
◎国際金融特区内に主たる事務所を有する外国法人のうち、
 ①常時使用する従業員の数が一定数以上
 ②沖縄県内の事業者に対する相応の出資の実績
がある場合は課税の特例の適用を受けることができる。

〇沖縄文化の継承
現行法では、沖縄文化については、保存、活用及び振興に関する規定はありますが、具体的な施策は示されていません。
改正案では、国及び県等に対し、沖縄における伝統文化、芸術、芸能及び伝承技術等の継承・発展に取り組むことを規定しています。
また、具体的な施策として人材育成等に係る補助や税制の優遇措置を創設し、これまでの沖縄の歴史が作り上げてきた魅力を継承しつつ、新たなソフトパワーの源としての活用も進めていきたいと考えています。

〇現行法
第84条 国及び地方公共団体は、沖縄において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

〇改正案(一部抜粋)
第93条(略) 
2 国及び地方公共団体は、沖縄における伝統文化、芸術、芸能及び沖縄において伝承されてきた技術等の継承・発展に取り組むこととし、人材育成その他の支援に必要な資金の確保や課税の特例の適用等の措置を講ずるものとする。

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