沖縄が好きだから、今もこれからも前へ進む!

“スクラップ&ビルド” ━「変革」へのチャレンジ

〇地銀再編で県民生活をもっとサポート!
合併や統合等の再編を行う地方銀行に対し、システム統合費用の補助や税制の優遇措置を創設します。
現行法に規定はありませんが、改正案では、「国および県などに対し、再編を実施する沖縄県内の地方銀行に対して、システム統合費用を補助する旨を規定する」と条文に書き加えます。
これにより、地方銀行の再編を促進し、また、全国の地方銀行よりも高い貸出金利(平成30年末:約0.5%㌽高い)の引下げなどを実現します。

〇現行法
規定なし

〇改正案(一部抜粋)
(地方銀行の再編促進のための特別措置)
第105条 
2 国及び地方公共団体は、再編を実施する沖縄県内に本店又は主たる事務所を有する地方銀行に対して、システム統合費用の一部または全部を補助するものとする。
3 前項の補助を受ける地方銀行は、再編実施後の5年間、沖縄県内において常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であること、また、融資事業を実施する際には、沖縄の住民生活の利便性の向上を勘案し、相応の利率を適用しなければならない。

〇中小企業のデジタル化を支援!
現行法に規定はありませんが、今後の企業活動におけるデジタル化は急速に進みます。
しかし、大企業ほどの経営体力がない中小・零細企業において、デジタル化に対応しながら経営を維持することには、多大なコストがかかります。
そのことを踏まえて、改正案には、沖縄の中小企業におけるデジタル環境の整備促進等を通じた中小企業の振興及び労働環境の改善を図るため、雇用の増加やデジタル投資、事業所内育児施設の整備を実施する中小企業に対して、課税の特例を適用する旨を規定し、条文に書き加えます。
また、本振興計画期間における沖縄の中小企業の振興を図るための固定資産税等の課税の特例の適用についても規定し、支援していきます。

〇現行法
規定なし

〇改正案(一部抜粋)
第82条 沖縄の中小企業の振興及び労働環境の改善を図るため、次の各号に相当する場合には、課税の特例の適用があるものとする。
一 従業者数を一定期間、一定程度増加させた場合
二 5G等の高度情報通信ネットワーク対応設備に投資した場合
三 育児への支援となる事業所内施設を整備した場合
2 沖縄の中小企業の振興を図るため、本振興計画期間中においては、沖縄の中小企業について、事業税、不動産取得税、固定資産税その他の課税の特例の適用があるものとする。

〇沖縄における農業の生産性向上及び物流の整備促進
現行法では、農業の振興については、資金の確保及び助言・指導等の実施の2つに関する条文しか存在しません。
改正案では、農業の生産性や物流環境向上のための設備投資減税を創設することを条文に書き加えます。
そして、県産品輸送費への補助と設備投資減税を組み合わせることで、「物流農業」時代の新しい沖縄農業を推進します。

〇現行法
第60条 
国及び地方公共団体は、沖縄振興計画に基づいて行う農林水産業の振興のための事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
第61条 
国及び地方公共団体は、沖縄の特性に即した農林水産業の振興に資するため、農林水産業者その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

〇改正案(一部抜粋)
現行法による措置に、「沖縄県産農林水産物の輸送費等への補助」を追加し、さらに 「低温物流網(コールドチェーン)」 「植物工場」 「大規模養豚経営事業」を構成する施設の整備等を行う県内の農林水産業者等に対して、国や地方公共団体による特別な配慮を規定(第68条~第74条)

第73条 「低温物流網(コールドチェーン)」、「植物工場」及び「大規模養豚経営事業」の用に供する建物、設備等を取得し、又は製作し、若しくは建設し、及びその敷地である土地を取得する沖縄県内の農林水産業者その他の関係者等に対しては、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

〇免税店をスクラップ&ビルド!
現行法の第26条では、政令においては免税店制度の上限額は「1人20万円」と規定されています。
改正案では、免税店制度の上限額を「一人20万円」から「一人100万円」に引き上げるとともに、消費税等についても免税とすることで、観光消費額の増加を図っています。

〇現行法(一部抜粋)
第26条 沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等において購入する物品等であって、当該旅客により携帯して沖縄以外の本邦の地域へ移出されるものについては、関税暫定措置法で定めるところにより、その関税を免除する。

〇改正案(一部抜粋)
第31条(略)
なお、関税暫定措置法第14条に規定される関税を免除する「政令で定める金額の範囲内」については、一人当たり百万円を上限とするものとする。
2 旅客ターミナル施設等及び特定販売施設については、沖縄における観光振興を促進するため、本振興計画期間内において、面積要件の緩和を図るとともに、沖縄島、宮古島、石垣島におけるそれら施設等の指定に当たっては特別の配慮をするものとする。
3 第一項の関税の免除の適用を受ける場合には、租税特別措置法で定めるところにより、内国消費税、酒税、たばこ税その他の課税の特例の適用があるものとする。

〇道路インフラをスクラップ&ビルド!
現行法では、道路網の整備促進について明記している規定はありません。
改正案では、国および県などに対し、沖縄における道路網の整備促進等を求める旨を規定して、沖縄の振興に不可欠な道路網の整備を促進するとともに、高規格幹線道路(那覇空港自動車道・沖縄自動車道)と那覇新都心や広域交通拠点(那覇空港、那覇港等)との連絡・連結機能を最大限発揮するために必要な地域高規格道路の延伸等を含めた整備計画を策定します。

〇現行法
規定なし
ただし、道路の新設、改築及び修繕に係る国の補助率を「10分の9.5以内」(国以外の者の行う事業にあっては「10分の9以内」)としている。

〇改正案(一部抜粋)
(交通の確保等)
第100条
4 国及び地方公共団体は、沖縄における道路網の整備を促進するため、本振興計画期間中に、地域高規格道路の整備計画を策定し、その整備を行うよう努めるものとする。

〇都市公園も、民間活力をどんどん活用!
現行法では、都市公園での整備促進について明記された規定はありません。
改正案では、国及び県等に対し、都市公園及び公園施設の整備促進等を求める旨を規定して、都市公園の整備を促進します。
また、民間事業者のノウハウを取り入れるなど、まちの賑わい創出、防災拠点としての公園、都市環境の保全、都市のシンボル・風格の形成等、都市公園が有する多様な機能を引き出す施策を実施し、都市公園のストック効果(※)の向上を図っていきます。

※ストック効果とは・・・
整備された社会資本(社会インフラ)が十分に機能することによって生み出される中長期的な経済効果を指します。

〇現行法
規定なし
ただし、都市公園の整備に係る国の補助率を「10分の5以内」としている。

〇改正案(一部抜粋)
(都市公園の整備促進)
第93条の4 国及び地方公共団体は、沖縄における良好な都市環境を確保するため、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第一号に規定される「都市公園」及び同法第2条第2項に規定される「公園施設」の整備について適切な配慮をするものとする。
2 前項の整備のため、国及び地方公共団体は、必要な公共施設の整備及び資金の確保その他の援助に努めるものとする。
また、都市公園の整備に係る国の補助率を「10分の9.5以内」としている。

〇観光・情報通信・金融等の分野の専門学校等の整備
本条は、当初の政府案には盛り込まれておりませんでした。
しかし、2012年の振興法見直しの際、国民新党の幹事長として、政権与党であった私が条文に書き加え、衆議院での修正により新設されました。
本条を根拠として、沖縄の観光や情報通信分野の専門学校に進学した学生に沖縄独自の給付型奨学金が実施され、令和2年度までに約500人(見込み含む)に給付されています。
改正案では、法律の条文に「沖縄において、観光、情報通信、金融等の沖縄の振興のために必要とされる教育等を行う大学、専門学校その他の教育研究機関」と書き込むことで、更なる整備及び教育の充実を実現しようと考えています。

〇現行法(一部抜粋)
(人材の育成等)
第83条の2 国及び地方公共団体は、観光、情報通信、金融等の沖縄の産業の振興のために必要な分野における高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保のための措置並びに起業を志望する者に対する支援のための措置を講ずるよう努めるものとする。

〇改正案(一部抜粋)
◎現行法の規定に加えて、
2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、国際的視点に立った高度な人材の育成に資することを目的として、沖縄において、観光、情報通信、金融等の沖縄の振興のために必要とされる教育等を行う大学、専門学校その他の教育研究機関の整備及びその教育等の充実のために必要な措置を講ずるものとする。

〇沖縄科学技術大学院大学(OIST)の改革
現行法では、OISTの沖縄振興等への貢献について明記している規定ありません。
改正案では、OIST等の研究開発の目的に「豊かな住民生活の実現への貢献」を追加するとともに、OISTの沖縄振興への貢献等についての評価制度を創設し、国費投入の在り方についても適時判断を行うと書き加えています。
これにより、OISTの研究なども、より沖縄振興に資することが可能となります。

〇現行法(一部抜粋)
(科学技術の振興等)
第85条 
2 国及び地方公共団体は、沖縄における研究機関及び研究開発を行う事業者の集積並びに科学技術に関する国際的な拠点の形成を図るため、国立大学法人琉球大学の設置する琉球大学、沖縄科学技術大学院大学その他の研究機関と事業者その他の関係者との間の連携の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

〇改正案(一部抜粋)
(科学技術の振興等)
第94条 
3 前項に掲げる沖縄における研究機関、特に沖縄科学技術大学院大学による研究開発等については、沖縄の振興及び自立的発展並びに豊かな住民生活の実現に貢献するよう努めるものとする。
4 前項の沖縄の振興等への貢献について、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)、内閣府沖縄担当部局、沖縄県及び県内各市町村及び国会における特別委員会などから構成される評価委員会等による評価制度を創設し、評価結果に基づいて国費投入の在り方等の判断を行うものとする。

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